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大統領命令第13141号(仮訳) 1999年11月16日


貿易協定に対する環境レビュー

アメリカ合州国の憲法及び法律に基づいて私に帰属する大統領権限により、アメリカ合州国の環境及び貿易の政策を目標に向けて推進するため、ここに以下のことを命ずる。

第1条 【政策】 
合州国は、貿易協定が環境に及ぼす影響について、慎重に評価し考慮する政策をとる。合州国は、その貿易交渉目標を発展させる際に環境への配慮を組み込んでいく。所管機関は、絶えず実施する評価の過程を通して及び、場合によっては書面の環境レビューを通して、こうした目標を達成する。

第2条 【目的及び必要性】 
貿易協定は、持続可能な開発という、より広い目標に資するべきである。環境レビューは、貿易協定が環境に及ぼしうるプラス及びマイナスの両方の影響の特定に役立つ重要な手段であり、また、そのような影響への適切な対応を、それが、交渉過程におけるものであれ、その他の手段を通じたものであれ、若しくはその両者によるものであれ、考慮しやすくする重要な手段である。

第3条 
(a)【施行】 
合州国通商代表部(通商代表部)及び環境評議会議長は、適切な外交政策、環境及び経済関係機関と協議の上で、本大統領命令に基づく手順の策定を含め、本命令の施行を監督する。

(b)【環境レビューの実施】 
通商代表部は、関係機関で構成する貿易政策担当者委員会(TPSC)を通じて、本大統領命令第4条に基づき、協定の環境レビューを実施する。

第4条 【貿易協定】
(a) 合州国がある一定の協定につき交渉する場合は、環境レビューを行わねばならない。これらの協定には、以下が含まれる。

(i) 包括的多角的な貿易ラウンド

(ii) 二国間または複数国間の自由貿易協定

(iii) 天然資源部門における主要かつ新たな貿易自由化協定


(b) 強制執行及び紛争解決措置に関連して達成された協定は、本命令の対象とならない。


(c) 本命令第4条(a)及び(b)の対象とならない貿易協定に関しては、一般的に環境レビューは必要とされない。ほとんどの部門別自由化協定に対しては、環境レビューを義務づけない。通商代表部は、TPSCを通じて、合理的に予測可能な環境影響の重要性等の要因に基づき、ある協定またはある種類の協定に関して、環境レビューが必要かどうかを決定する。

第5条 【環境レビュー】
(a) 環境レビューは以下のものでなければならない。

(i) 書面とする。

(ii) フェデラル・レジスタへの公告により開始する。当該公告には協定案を概説し、当該協定の環境レビューの範囲に関してパブリック・コメントと情報を寄せるよう要請する。

(iii) 交渉中のポジションにその成果を伝えられるように、交渉過程の十分早い時期に実施するが、特定の交渉案を時宜に応じて提示するための条件としてはならない。

(iv) 実現可能な場合には、パブリック・コメントを求めるために、草案段階で入手できるようにする。

(v) 一般国民が最終的な形式で入手できるようにする。


(b) 一般的には、環境レビューは合州国国内への影響に焦点をあてたものとする。適宜かつ慎重を期す場合には、環境レビューにおいて、地球全体への及び国境を越えた影響についても調べることができる。

第6条 【資源】 
連邦機関は、通商代表部からの要請があれば、行政予算管理局管理担当次長の同意を得て、法律によって認められた範囲に限り及び利用できる歳出予算に従い、本命令の規定を実施するために、適任者の派遣を含め、分析面及び資金面に関する資源及び支援を合州国通商代表部に提供する。

第7条 【一般規定】 
本命令は、行政府の内部管理を改善することだけを目的とするものであって、合州国、その機関、その職員または個人に対して、当事者が成文法または衡平法により施行できるようないかなる権利、利益、信託または責任を、実体面でも手続き面でも創出するものではない。

ウィリアム・J.クリントン

ホワイトハウス

1999年11月16日