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インドネシア違法伐採対策協力「共同発表」
プレスリリースは http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h15-6gatu/0624sign.htm
共同発表は、http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h15-6gatu/0624b1.pdf
アクションプランは、http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h15-6gatu/0624b2.pdf
(別添1)
1違法伐採及び違法に伐採された木材と木製品の国際貿易に取り組むための協力に関する日本国政府及びインドネシア共和国政府との間の共同発表(仮訳)
川口順子日本国外務大臣、亀井善之日本国農林水産大臣及びモハメド・プラコサ・インドネシア共和国林業大臣は、国際協力事業団(JICA)や国際緑化推進センター(JIFPRO)の関与する二国間の枠組み及びアジア森林パートナーシップ(AFP)や国際熱帯木材機関(ITTO)等の多国間の枠組みを通じた既存の両国間の実り多い協力関係を更に促進させることを希望しつつ、
違法行為が林業セクターにもたらし得る実質的な経済的、社会的、環境的損害に対する懸念を共有しつつ、2001年9月にインドネシア共和国バリにおいて開催された「森林法の施行及びガバナンスに関する東アジア閣僚会合」の約束を想起しつつ、
林業セクターにおける政策決定プロセスに地域社会を含む利害関係者を関与させることにより、透明性を推進し、一層の平等性を確保することを支持することを確認しつつ、
日本政府とインドネシア政府による最近の違法伐採への取組に関するイニシアティブを想起しつつ、
以下のとおり、違法伐採及び違法に伐採された木材・木製品の関連貿易に取り組むための両国間の協力を促進するため、
以下について見解と意図の一致を見た。
1.本協力は、以下の目的で実施される。
(1)違法に伐採された木材は使用されるべきでないとの両国の一致した見解並びに平等、互恵及び相互利益の原則及びあらゆるレベルにおける横断的かつ広範囲な措置の活用に基づく両国の努力による、違法に伐採された木材・木製品の違法貿易に対する取組。
(2)違法に伐採された木材・木製品及び関連違法貿易を管理するための森林法の施行の改善。
(3)違法に伐採された木材・木製品及び関連違法貿易の減少に繋がる地域社会の経済機会の改善。
(4)森林犯罪及び森林破壊が将来の環境的、経済的及び社会的安寧に与える脅威に対する認識向上。
(5)持続可能な森林経営に向けた適切な森林慣行の推進。
2.この協力は、以下の分野を重視する。
(1)インドネシアと日本の全土を通じて、インドネシアから直接、間接に輸入される木材・木製品のために、適用される合法性確認システムの開発、試験及び実施。
(2)違法に伐採された木材・木製品及び関連違法貿易に対する取組努力への市民社会の関与の奨励、特に合法性確認システムの実施モニタリングへの市民社会の関与の奨励。
(3)両国間における木材・木製品貿易に関するデータの時宜を得た収集及び交換のためのシステムの共同開発。
(4)各々の国の関連法令の適用に関する情報を相互に提供することを目的とした、両国における法執行機関及びネットワーク間の効果的協力。
(5)持続可能な森林経営の実施を強化するための専門家研修並びに基礎的及びより高度な教育を含む人材開発。
3.本件協力は各々の国の法令に従い、また予算の範囲内において実施される。
4.本共同発表の内容の実施を方向づけるため、双方は、適当な時期に、本発表に含まれる事項の実施のためのタイムテーブルを含む行動計画を共同で作成する。
5.双方は、本共同発表の内容の実施状況について、適当な時期に共同で再検討を行う。6.本件協力は署名の日から開始され、両者による共同決定又はどちらか一方が書面で他方に通知することにより終了されない限り、継続する。
7.本共同発表の解釈又は実施から生ずるいかなる問題についても、両者の協議によって友好的に解決される。
2003年6月24日、東京モハメド・プラコサ インドネシア共和国林業大臣
川口順子 日本国外務大臣亀井善之 日本国農林水産大臣